◇松本市教育会ホームページ(WEBサイト)運営に関する規約

                                      

(目的)

第1条 この規約は、松本市教育会(以下「本会」とする)が、本会のホームページの運営に際して遵守すべき事柄を明らかにするとともに、ホームページの適切な運用に関する必要な事項を定めることにより、ホームページの有効利用を図り、もって本会の活動の充実発展に資することを目的とする。

 

(ホームページの利活用)

第2条 本会の目的に沿った研究活動の推進、教育課程研究活動の推進、各種教育の研究活動の推進、地域研究活動の推進及びその発信のため、ホームページを積極的に利活用するものとする。 

 

(管理責任者) 

第3条 ホームページの管理責任者は本会会長がその任に当たり、ホームページの作成運営は本会ホームページ作成委員会が行う。

 

(ホームページによる発信情報)

第4条 情報は、本会会長の責任のもとに発信するものとし、内容は教育を目的としたものに限定し、本会常任委員会及びホームページ作成委員会が定期的に内容を点検する。

第5条 ホームページに掲載する内容は次に掲げるものを基本とする。

(1)本会の目的・組織

(2)本会の委員会並びに同好会とその研究内容

(3)松本市の風土・文化・自然

(4)松本市の児童生徒の作品

(5)松本市の学校とその URL

(6)会員の教育活動を支援する指導事例・学習指導案・各種データ

 

(個人情報の発信の範囲)

第6条 ホームページを通じて、児童生徒の個人情報を発信する場合は本人及び保護者の同意を、本会会員の個人情報を発信する場合は本人の、学校の情報を発信する場合は学校長の同意を得るものとする。ただし、ホームページを通じて発信できる個人情報の範囲は、次に掲げるものとする。

(1)児童生徒の作文、詩、美術、書道等の作品と所属校名(児童生徒の顔写真は載せない)

(2)会員によるコンピュータソフトウェア、動画、文芸、音楽、美術、工芸、書道等の 作品、及びその説明並びに作者の氏名

(3)会員によるレポート、論文、作文等及びその説明並びに作者の氏名

(4)講演会等で招いた講師等の職名、氏名及び講演の内容

(5)その他本会長が特に必要と認めるもの

 

(発信情報の収集及び編集と提供)

第7条 ホームページに掲載する情報は、ホームページ作成委員会が中心になって収集し、編集するものとする。また、本会会員は、会員相互の資質の向上のためにホームページに掲載する情報を積極的に提供するものとする。

 

(発信情報の制限)

第8条 本会のホームページにおいては、以下の事項に該当する情報を発信してはならない。

(1)公序良俗に反する情報

(2)法令に違反する情報

(3)営利を目的とする情報

(4)会員及び児童生徒若しくは第三者の人権、著作権、その他の権利を侵害する情報

(5)会員及び児童生徒若しくは第三者に不利益を与える情報

(6)私的利用を伴う情報

(7)児童生徒の氏名・容姿・住所などを特定することのできる情報

(8)金銭の受け渡しを伴ったり、あるいはそれに関わったりする情報

(9)その他本会長が教育上有害であり不適当と判断する情報

 

(リンク)

第9条 本会のホームページにおけるリンクについては、相手先の了解を得るものとする。ただし、松本市内の学校間にあってはこの限りではない。

 

(セキュリティーの確保)                                 

第10条 本会ホームページの運営に当たっては、本会会長及びホームページ作成委員会がインターネット接続業者との連絡を密にし、個人情報及びデータなどの紛失、破損、不正な改竄、不正な複写、盗難等の防止に努めるとともに、次に掲げる障害に対して適切な予防及び回復のために必要な措置を講ずるものとする。

  (1)外部からの不正な侵入

  (2)外部からのウィルスの混入

      

(事故及び不測の事態への対応)                              

第11条 事故及び不測の事態が発生したときには、庶務幹事会で協議し、必要に応じて専門家等に相談して対応する。

 

(補足)

第12条 この規約に定めた事項については、学校教育におけるインターネット等の利用の進展並びに環境の変化に伴い、必要に応じて本会庶務幹事会並びに代議員会において見直しを行うものとする。

 

(附則)

この規約は、令和3年10月9日から施行する。